新型コロナウイルスの感染予防対策につきまして

京都はしもと製陶所では、文部科学省の定める「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」にしたがい「製造事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を策定しております。

職人、お客さま、取引先、地域住民はじめ関係者の生命と健康を守り、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けた、様々な取り組みを実施しております。

感染防止のための基本的な考え方


当窯元では、製造現場における感染防止対策の取り組みが、社会全体の感染症拡大防止に繋がることを認識した上で、対策に係る体制を整備し、個々の職場の特性に応じた感染リスクの評価を行い、それに応じた対策をおこないます。

特に、従業員への感染拡大を防止するよう、通勤形態などへの配慮、個々人の感染予防策の徹底、職場環境の対策の充実などに努めるものとします。

具体的な感染予防対策

感染予防対策の体制


当窯元の代表者が率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する体制を整える。


感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産業医等の産業保健スタッフの活用を図る。


国・地方自治体・業界団体などを通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集する。

健康確保につきまして

従業員に対し、出勤前に、体温や新型コロナウイルスへの感染を疑われる症状の有無を確認させる。体調の思わしくない者には各種休暇制度の取得を奨励する。また、勤務中に体調が悪くなった従業員は、必要に応じ直ちに帰宅させ、自宅待機とする。


発熱などの症状により自宅で療養することとなった従業員は毎日、健康状態を確認した上で、症状がなくなり、出社判断を行う際には、学会の指針#3などを参考にする。症状に改善が見られない場合は、医師や保健所への相談を指示する。

通勤の対策


時差出勤、ローテーション勤務(就労日や時間帯を複数に分けた勤務)、変形労働時間制、週休3日制など、様々な勤務形態の検討を通じ、通勤頻度を減らし、公共交通機関の混雑緩和を図ります。


自家用車など公共交通機関を使わずに通勤できる従業員には、道路事情や駐車場の整備状況を踏まえ、通勤災害の防止に留意しつつこれを承認する。

勤務につきまして

従業員が、できる限り2メートルを目安に、一定の距離を保てるよう、作業空間と人員配置について最大限の見直しを行う。

従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗いを徹底する。このために必要となる水道設備や石けんなどを配置する。また、水道が使用できない環境下では、手指消毒液を配置する。

従業員に対し、勤務中のマスクなどの着用を促す。特に、複数名による共同作業など近距離、接触が不可避な作業工程では、これを徹底する。

窓が開く場合1時間に2回以上、窓を開け換気する。建物全体や個別の作業スペースの換気に努める。なお、機械換気の場合は窓開放との併用は不要である。

一定以上の人数が一度に集まらないようにする。

工程ごとに区域を整理し、職人が必要以上に担当区域と他の区域の間を往来しないようにする。

休憩・休息スペース


共有する物品(机、椅子など)は、定期的に消毒する。

使用する際は、入退室の前後の手洗いを徹底する。

休憩・休息をとる場合には、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努め、一定数以上が同時に休憩スペースに入らないよう、休憩スペースの追設や休憩時間をずらすなどの工夫を行う。

特に屋内休憩スペースについては、スペースの確保や、常時換気を行うなど、3つの密を防ぐことを徹底する。

食堂などで飲食する場合は、時間をずらす、椅子を間引くなどにより、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努める。

施設の制約などにより、これが困難な場合も、対面で座らないように配慮する

トイレの清掃

便器は通常の清掃で問題ないが、不特定多数が使用する場所は清拭消毒を行う。

トイレに蓋がある場合、蓋を閉めてから汚物を流すよう表示する。

ハンドドライヤーは利用を止め、共通のタオルは禁止し、ペーパータオルを設置するか、従業員に個人用タオルを持参してもらう。

設備・器具

生産設備のボタンやレバーなど、作業中に職人が触る箇所について、職人が交代するタイミングを含め、定期的に消毒を行う。

設備の特性上、消毒できないものは、個人別の手袋などを装着して作業にあたる。

工具などのうち、個々の職人が占有することが可能な道具については、共有を避ける。共有する道具については、定期的に消毒を行う。

ドアノブ、電気のスイッチ、ゴミ箱、電話、共有のテーブル・椅子などの共有設備については、頻繁に洗浄・消毒を行う。

ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などがついたゴミがある場合はビニール袋に密閉する。ゴミの回収など清掃作業を行う従業員は、マスクや手袋を着用し、作業後に手洗いを徹底する。

※ 設備・道具の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶液やエタノールなど、当該設備・道具に最適な消毒液を用いる。

工房への立ち入り

一般向けの施設見学や取引先等を含む外部関係者の立ち入りについては、必要性を含め検討し、立ち入りを認める場合には、当該者に対して、従業員に準じた感染防止対策を求める。

当窯元の店舗及び工房内のエアコン設備をウイルス除去機能・強制換気機能付きのものに交換し、空気清浄化につとめる。


このため、あらかじめ、これらの外部関係者が所属する企業等に、製造現場内での感染防止対策の内容を説明するなどにより、理解を促す。

従業員に対する感染防止策の啓発等

従業員に対し、感染防止対策の重要性を理解させ、日常生活を含む行動変容を促します。

このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」や「『新しい生活様式』の実践例」を周知するなどの取り組みを行う。


公共交通機関や図書館など公共施設を利用する従業員には、マスクの着用、咳エチケットの励行、車内など密閉空間での会話をしないことなどを徹底する。

作業服は、こまめに洗濯するよう促す。
患者、感染者、医療関係者、海外からの帰国者、その家族、児童等の人権に配慮する。
新型コロナウイルス感染症から回復した従業員やその関係者が、事業場内で差別されることなどがないよう、従業員に周知啓発し、円滑な職場復帰のための十分な配慮を行う。

発熱や味覚・嗅覚障害といった新型コロナウイルス感染症にみられる症状以外の症状も含め、体調に思わしくない点がある場合、濃厚接触の可能性がある場合、あるいは、同居家族で感染した場合、各種休暇制度を奨励する。

過去14日以内に政府から入国制限されている、または入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合、自宅待機を指示する。

感染者が確認された場合の対応

保健所、医療機関の指示に従う。

感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所を消毒し、同勤務場所の従業員に自宅待機させることを検討する。

感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データについては、個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う。

工房内で感染者が確認された場合の公表の有無・方法については、上記のように個人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要請も踏まえ、実態に応じた検討を行うものとする。

その他

保健所との連絡体制を確立し、保健所の聞き取りなどに協力する。

感染予防ガイドラインのリンク

新型コロナウイルスの感染予防対策につきましては、以下のガイドラインに沿って取り組んでおります。

  • 文部科学省:業種別ガイドライン
  • 日本経済団体連合会:製造事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

新型コロナウイルスの感染予防対策につきましては、以上となります。

京都はしもと製陶所代表 橋本城岳